令和6年12月31日までに(新規・変更・継続)申請する場合

更新日:2025年01月14日

ページID: 16467

令和7年1月1日から新条例が施行されています

このページは令和6年12月31日まで運用していた大阪府屋外広告物条例に基づく屋外広告物の申請等に関する情報を参考に掲載しています。

令和7年1月1日以降に茨木市に対して屋外広告物に関する申請等をする場合はこちらのページの許可基準、申請様式等を確認してください。

なお、茨木市以外の大阪府内の市町村(屋外広告物に関する独自条例を制定している市を除く)においては、引き続き大阪府屋外広告物条例を運用しています。

看板、立看板、はり紙等(屋外広告物)の規制・指導について

大阪府では、広告物等による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物等が掲出されるよう、屋外広告物法に基づく条例を定めて、屋外広告物に関する規制・指導を行っています。

茨木市では、令和6年12月31日まで大阪府から権限移譲を受け、大阪府屋外広告物条例に基づく許可等の手続きに関する事務を行っていました。

現在は、茨木市屋外広告物条例に基づき、許可等の手続きを行っています。

茨木市内で広告物の表示又は掲出物件の設置を行おうとする場合は、茨木市長の許可が必要です詳しくはこちらのページでご確認ください。

令和6年12月31日まで運用していた屋外広告物の規制内容等については「大阪府屋外広告物条例」と「茨木市版屋外広告物のてびき」をご参照ください。

旧様式一覧

ここに掲載している様式は令和6年12月31日まで運用していた大阪府屋外広告物条例に基づく申請等に使用していた様式です。

令和7年1月1日以降に申請等する場合はこちらのページに掲載している様式一覧からダウンロードしてください。

新規・継続の許可申請


変更の許可申請


安全点検結果の報告


工事完了の届出


申請者・管理者(代表者)等の変更の届出


広告物等の撤去の届出

 

公共上やむを得ない広告物を、公共団体その他これに類する団体が設置する際の届出

屋外広告物にかかる申請・届出の押印について

委任状への押印

屋外広告物に関する申請や届出等を代理者が代わりに手続きする場合

委任状には申請者及び代理者両名の自筆による署名または押印が必要です。

屋外広告業の登録について

大阪府屋外広告物条例が適用される区域内で、業として広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合は、大阪府知事の登録を受けなければなりません。

■登録申請先:大阪府建築企画課(電話:06-6210-9718)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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