令和6年12月31日までに(新規・変更・継続)申請する場合

更新日:2024年03月26日

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看板、立看板、はり紙等(屋外広告物)の規制・指導について

大阪府では、広告物等による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物等が掲出されるよう、屋外広告物法に基づく条例を定めて、屋外広告物に関する規制・指導を行っています。

茨木市では、大阪府から権限移譲を受け、大阪府屋外広告物条例に基づく許可等の手続きに関する事務を行っています。

茨木市内で広告物の表示又は掲出物件の設置を行おうとする場合は、茨木市長の許可が必要です

許可を要しない広告物等や表示・設置できない広告物等もありますので、「茨木市版屋外広告物のてびき」をご参照ください。

屋外広告物にかかる申請・届出の押印について

委任状への押印

屋外広告物に関する申請や届出等を代理者が代わりに手続きする場合

委任状には申請者及び代理者両名の自筆による署名または押印が必要です。

屋外広告物の適正管理が強化されました(2018年10月~)

広告物等の所有者、占有者及び管理者には、広告物等を良好な状態に保持することが条例で義務付けられています。

高さが4mを超える広告物等について…

1) 以下の有資格者による安全点検が義務付けられました。

2) 継続申請(2年ごと)の際に有資格者による点検の報告が必要です。 

※条例等で定める有資格者は次のとおりです。

  • 屋外広告士
  • 特種電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者
  • 大阪府知事が認める広告物の安全点検に関する技能講習会の受講修了者

 

許可申請等手続きについて

茨木市内で許可が必要な広告物等を表示・設置しようとする場合(新規)、広告物等を変更・追加しようとする場合(変更)、許可期間満了後に継続して広告物等を表示・設置しようとする場合(継続)等は、以下をご参照の上、都市政策課まで申請等書類を提出してください。

※2018年10月から様式を変更しています。申請等の際は、様式一覧から必要な書類をダウンロードしてください。経過措置として、当面の間、従来の様式・点検方法であっても良いものとしています。

許可申請手続きの流れが変わりました(2018年11月~)

これまで、窓口受付の場合、書類提出時に手数料を納付いただいていましたが、書類を受領して審査後に後日、許可書・申請書副本の受取り時に手数料を納付していただく流れになりました(市役所の金融機関窓口が16時までとなっていますので、時間に余裕をもってご来庁ください)。

※継続申請は、窓口だけでなく、郵便での手続きにも対応しています。この場合、書類を審査後に納付書を送付し、手数料の納付を確認後に許可します。

屋外広告物に関する各種届出(変更・しゅん工・撤去・公共広告物の設置)がオンラインでできるようになりました。

・屋外広告物変更届(氏名等の変更)
・屋外広告物しゅん工届
・屋外広告物撤去届
・公共広告物等表示(設置)届

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・大阪府屋外広告物条例第7条第2項に基づく屋外広告物届出
(広告物が新たに許可区域・禁止区域に含まれるときに必要な届出です。)

フォームはこちら

※窓口・郵送での届出も引き続き受け付けています。
※オンライン申請を行った場合、正本・副本ともに提出されたものとみなします。なお、副本は返送いたしません。フォームに入力されたメールアドレス宛に受付完了メールが返信されます。

様式一覧

新規・継続の許可申請


変更の許可申請


安全点検結果の報告


工事完了の届出


申請者・管理者(代表者)等の変更の届出


広告物等の撤去の届出

 

公共上やむを得ない広告物を、公共団体その他これに類する団体が設置する際の届出


広告物が新たに許可区域・禁止区域に含まれることとなった際の届出

屋外広告業の登録について

大阪府屋外広告物条例が適用される区域内で、業として広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合は、大阪府知事の登録を受けなければなりません。

■登録申請先:大阪府建築企画課(電話:06-6210-9718)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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