国土利用計画法に関すること

更新日:2026年04月01日

ページID: 4018

事後届出制度とは

国土利用計画法では、土地の投機的な取引および地価の高騰を抑制するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効活用の促進を通じて、総合的かつ計画的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。

茨木市内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容を茨木市に届け出てください。

また、現在、茨木市内には注視区域、監視区域、規制区域は指定されていないため、契約締結前の事前届出や土地に関する権利の移転等の許可申請は不要です。

届出が必要となる取引について

1.と2.の両方に該当する場合は、譲受人から届出が必要です。

1. 届出対象となる土地

・市街化区域                   2000平方メートル以上の一団の土地

・市街化調整区域             5000平方メートル以上の一団の土地

・都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上の一団の土地(※本市には該当区域はありません。)

一団の土地について

取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、譲受人が一体として利用するために土地を買い集めた場合、「一団の土地」と認定されます。最終的に「一団の土地」が上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。

2. 届出対象となる権利

・対価を伴い、契約により行われる土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利

例)売買

      保留地処分

      共有持分の譲渡

      営業譲渡

      譲渡担保

      代物弁済、代物弁済予約

      交換

      形成権の譲渡

      予約完結権の譲渡

      買戻権の譲渡

      停止条件付き契約

      解除条件付き契約

      信託受益権の譲渡

      地位譲渡

      第三者のためにする契約 など

利用目的審査

届出後、利用目的について審査を行い、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、国土利用計画法第24条第1項に基づき、利用目的の変更を勧告することや、利用目的について必要な助言をすることがあります。

上記以外の場合には、届出は適法とされ、不勧告となります。

原則として不勧告である旨の通知は発行しませんが、不勧告通知書が必要な場合には、不勧告通知書交付願を提出してください。

届出の提出期限

提出期限は契約締結日(契約日を含む)から2週間以内です。

提出期日は閉庁日の場合、翌開庁日が提出期限となります。

届出の起算日は契約締結日であり、登記日・引渡日・決裁日ではありません。

届出の提出書類

提出書類  
土地売買等届出書

土地売買等届出書(Excelファイル:389.9KB)

記入例(PDFファイル:687.6KB)

入力フォームに必要事項を入力し、Excel形式のまま提出してください。

※押印不要

契約書の写し

収入印紙の貼付部分を含む契約書の内容の全ての写し

※電子契約の場合はその旨をお伝えください。

位置図

縮尺10,000~25,000分の1の地図

土地の位置を明示してください。

周辺状況図

縮尺2,500~5,000分の1の地図

土地の位置を明示してください。

土地の形状を明らかにした図面

下記のいずれかの図書を添付してください。

・実測地図

・公図の写し

・地積測量図

不勧告通知書交付願

不勧告通知書交付願(Wordファイル:32KB)

不勧告通知書交付願(PDFファイル:100.8KB)

不勧告通知書の交付が必要な場合のみ提出してください。

郵送での交付を希望する場合は、宛名を記載し、切手を貼付した返信用封筒を窓口に持参又は茨木市 都市政策課 計画係宛に郵送してください。

委任状

委任状(Wordファイル:31KB)

委任状(PDFファイル:65KB)

届出手続きを委任する場合のみ提出してください。

※押印不要

その他 土地区画整理事業による仮換地の場合、そのことが確認できる図書等

 

届出書の提出方法

下記の茨木市 都市政策課のメールアドレスに提出書類の全てを送付してください。

提出先メールアドレス toshi@city.ibaraki.lg.jp

 

提出データの形式については、土地売買等届出書はExcel、その他の書類はWord、Excel又はPDFのいずれかの形式で提出してください。

無届取引の場合

契約締結日(契約を含む)から2週間以内に届出をしなかった場合、無届取引として扱われます。

この場合、届出の様式は本ページに掲載している通常の届出様式とは異なるため、まずは都市政策課へ速やかに申し出てください。

無届の状態で放置した場合や、虚偽の届出をした場合は、悪質な法令違反とみなされ、国土利用計画法第47条第1項に基づき、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

なお、無届取引の場合は不勧告通知書の発行はできません。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 都市活力部 都市政策課
​​​​​​​
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市活力部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
都市政策課のメールフォームはこちらから