ラブホテル建築等規制に関すること

更新日:2022年09月22日

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茨木市では、良好な教育環境その他の生活環境の保全を目的に、住みよい街づくりの推進を図るため、ラブホテルの建築を禁止又は規制しています。

茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例施行規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)

・ 条例第2条第2号の規則で定める構造及び設備における改正は、以下のとおりです。

(1)食堂、レストラン、喫茶室等の施設及びこの施設に付随する調理室、配膳室等の施設について、面積の規定を削ります。

(2)玄関に近接したロビー、応接室、談話室等の施設について、面積の規定を削ります。

(3)「ユニットバス(バスと便所が製造工場で一体成型されたもの)及びシングルベットを備える客室数が」を削り、「一客室の床面積が、16平方メートル未満のシングルルームの数が」を加えます。

(4)「各階の」を削り、「玄関が設置されている階及び会議室、食堂その他客等が利用する共用施設並びに便所を設けていない客室のある階に」に改めます。

(5)「利用者の需要を満たすことのできる適当な規模の共同浴場」を削り、「浴室を設けていない客室が存在する旅館等にあっては、男女別の共同浴場」に改めます。

・規則第2条第1項第3号から第5号に掲げる施設に、収容人員の区分を設け、それに応じた各施設の床面積の規定を加えます。

 

施行日:令和4年4月1日

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