中間検査の特定工程について
更新日:2025年03月04日
お知らせ
茨木市内における中間検査の告示が令和7年4月1日から変わります。
令和7年4月1日以降に確認申請書・計画通知書を提出される建築物には、茨木市告示第604号(令和7年4月1日施行)が適用されます。
茨木市告示第604号(令和7年4月1日施行) (PDFファイル: 126.0KB)
なお、令和7年3月31までに確認申請書・計画通知書を提出される建築物については、従来どおり茨木市告示第48号(平成19年6月20日施行)が適用されます。
改正後の中間検査の特定工程(令和7年4月1日以降の申請分)
対象となる建築物
用途 |
構造 |
申請部分の規模 |
指定特定工程 |
|
---|---|---|---|---|
基礎 工事 |
建方 工事 |
|||
住宅 寄宿舎および下宿等を含む)
※申請部分の床面積の合計が 50平方メートルを超える ものに限る |
木造 |
高さ:16メートル超 |
○ |
○ |
上記以外 |
× |
○ |
||
木造以外 の構造 |
階数:2以上 |
○ |
○ |
|
上記以外 |
× |
○ |
||
上記に掲げる 住宅以外の用途 |
全ての 構造 |
地階を除く階数:3以上 |
○ |
○ |
特定工程および特定行程後の工程
基礎工事
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|
1 | 全ての構造 | 基礎の配筋工事 | 基礎のコンクリート打込み工事 |
建方工事
構造 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |
---|---|---|---|
1 | 木造 |
屋根の小屋組の工事および 構造耐力上主要な軸組の工事 (枠組壁工法の場合は、耐力壁の 設置工事) |
壁の外装工事または内装工事 |
2 |
鉄骨造 |
2階の床版の取付け工事 (平屋建ての場合は、建方工事) |
壁の外装工事または内装工事 |
3 |
RC造または SRC造 |
2階の床およびこれを支持する梁 (平屋建ての場合は、屋根版)の 配筋工事 (当該工事を現場で施工しない 場合は、2階の梁および床版の 取付け工事) |
2階の床およびこれを支持する梁 (平屋建ての場合は、屋根版)の コンクリート打込み工事 (当該工事を現場で施工しない場合は、 2階の柱または壁の取付け工事) |
4 |
その他の 構造 |
屋根の工事 | 壁の外装工事または内装工事 |
5 | 併用構造 |
1から4までの構造の区分に応じた 特定工程のうち、最も早期に施工 する工事 (主要構造部の一部を木造とした 場合は、最も遅く施工する工事) |
左記の構造の区分に対応する 特定工程後の工程の工事 |
適用の除外
法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造または新築される建築物および法第85条の規定の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用されません。
従来の中間検査の特定工程(令和7年3月31日までの申請分)
茨木市告示第48号(平成19年6月20日施行) (PDFファイル: 72.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
審査指導課のメールフォームはこちらから