中間検査の特定工程について

更新日:2025年03月04日

ページID: 66413

お知らせ

茨木市内における中間検査の告示が令和7年4月1日から変わります。
令和7年4月1日以降に確認申請書・計画通知書を提出される建築物には、茨木市告示第604号(令和7年4月1日施行)が適用されます。

なお、令和7年3月31までに確認申請書・計画通知書を提出される建築物については、従来どおり茨木市告示第48号(平成19年6月20日施行)が適用されます。

改正後の中間検査の特定工程(令和7年4月1日以降の申請分)

対象となる建築物

用途

構造

申請部分の規模

指定特定工程

基礎

工事

建方

工事

住宅
(兼用住宅、長屋、共同住宅、

   寄宿舎および下宿等を含む)

 

 

※申請部分の床面積の合計が

   50平方メートルを超える

   ものに限る

木造

高さ:16メートル超
   または
階数:3以上
   または
床面積の合計:300平方メートル超

上記以外

×

木造以外

の構造

階数:2以上
   または
床面積の合計:200平方メートル超

上記以外

×

上記に掲げる

住宅以外の用途

全ての

構造

地階を除く階数:3以上
   または
床面積の合計:300平方メートル超

特定工程および特定行程後の工程

基礎工事

  構造 特定工程 特定工程後の工程
1 全ての構造 基礎の配筋工事 基礎のコンクリート打込み工事

建方工事

  構造 特定工程 特定工程後の工程
1 木造

屋根の小屋組の工事および

構造耐力上主要な軸組の工事

(枠組壁工法の場合は、耐力壁の

   設置工事)

壁の外装工事または内装工事

2

鉄骨造

2階の床版の取付け工事

(平屋建ての場合は、建方工事)

壁の外装工事または内装工事
3

RC造または

SRC造

2階の床およびこれを支持する梁

(平屋建ての場合は、屋根版)の

配筋工事

(当該工事を現場で施工しない

   場合は、2階の梁および床版の

   取付け工事)

2階の床およびこれを支持する梁

(平屋建ての場合は、屋根版)の

コンクリート打込み工事

(当該工事を現場で施工しない場合は、

   2階の柱または壁の取付け工事)

4

その他の

構造

屋根の工事 壁の外装工事または内装工事
5 併用構造

1から4までの構造の区分に応じた

特定工程のうち、最も早期に施工

する工事

(主要構造部の一部を木造とした

   場合は、最も遅く施工する工事)

左記の構造の区分に対応する

特定工程後の工程の工事

適用の除外

法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等(令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る。)の製造者により製造または新築される建築物および法第85条の規定の適用を受ける建築物については、この告示の規定は適用されません。

従来の中間検査の特定工程(令和7年3月31日までの申請分)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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