宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく届出の公表について

更新日:2024年05月21日

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茨木市では令和6年4月1日に市域全域が大阪府により盛土規制法の規制区域に指定され、盛土規制法の運用を開始しております。

令和6年3月31日以前に工事着手し、運用開始後も盛土等を行う場合については、工事主は、運用開始日から21日以内(令和6年4月22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく届出が必要です。

工事の届出があったものについては、盛土規制法第21条第2項に基づき、公表を行います。

・届出のあった工事箇所(位置図)