都市計画法における開発行為、宅地造成等規制法に関する申請手続きの押印について

更新日:2021年12月15日

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  都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)の改正が令和311日に施行されたことから、これらの規則で定める様式において押印が不要となりました。また、茨木市都市計画法施行細則(平成5年茨木市規則第8号)及び茨木市宅地造成等規制法施行細則(平成5年茨木市規則第9号)で定める様式についても押印の見直しを行い、署名又は記名押印の選択制としましたのでお知らせいたします。
  なお、委任状・同意書は従前どおり押印が必要です。詳しくは審査指導課調整係までお問い合わせください。