手数料有料化のおしらせ
更新日:2023年05月10日
ページID: 61014
農地転用に係る「都市計画法第4条第12項で規定する開発行為に該当しない旨の証明願」の手数料について
令和5年6月1日より、以下の通り対応いたします。
手数料 1件 300円
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茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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