宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

更新日:2024年03月07日

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令和6年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。

   令和6年4月1日に、大阪府において市域全域が盛土規制法の宅地造成等工事規制区域に指定され、運用がはじまります。宅地だけではなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されるようになり、規制区域内(市域全域)で行われる盛土等は、あらかじめ許可が必要となります。

▶許可にあたり、土地の所有者等全員の同意及び周辺住民への周知が必要です。

▶都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。ただし、その場合でも現場での標識掲出、定期報告、中間検査の手続きは必要です。

許可等の権限

  市街化区域=茨木市

  市街化調整区域=大阪府

 

※都市計画法に基づく開発許可を受けた場合の盛土規制法みなし許可については、区域に関係なく茨木市が許可権者となります。

※茨木市は、市街化区域において大阪府より盛土規制法に係る許可等の事務処理権限の移譲を受けます。

※大阪府担当課

   森林区域(申請地内に森林区域が含まれる場合)=環境農林水産部 北部農と緑の総合事務所みどり環境課

   森林区域外(申請地内に森林区域が含まれない場合)=都市整備部 住宅建築局 建築指導室審査指導課

 

 

許可対象となる盛土等の規模と必要手続き

盛土規制法に基づく中間検査・定期報告が必要になります!

   盛土規制法の許可を受けた工事(みなし許可を含む)は現場での標識掲出、中間検査、定期報告など、盛土規制法に基づく手続きが必要となります。

※中間検査は、特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含む場合において、当該特定工程を終えたときにその都度実施する必要があります。

※定期報告は3か月ごとに必要となります。

規制区域指定時点で施行中の工事について届出が必要です!

   令和6年3月31日以前に工事着手し、運用開始以降も以下の盛土等を行う場合については、工事主は、運用開始日から21日以内(令和6年4月22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出の提出が必要です。

▶土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土・切土

▶土石の堆積(一時的な堆積)

▶旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成(都市計画法の開発許可を取得しているものも含む)

※旧宅地造成工事規制区域内において、区域指定前に都市計画法に基づく開発許可及び旧宅地造成等規制法の許可を受けたもの及び許可を要しない工事に該当するものは除きます。また、届出が必要な工事の規模については、許可対象となる工事規模と同様です。

大阪府 規制区域の公表(令和6年4月1日更新)

大阪府 宅地造成等工事許可制度について

◇お知らせ

「盛土規制法の運用についての説明会」資料

◇宅地造成等許可の概要

◇手続き等に関すること

◇申請窓口          など

盛土規制法の概要に関する国情報

◇国土交通省HP

  「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

◇盛土規制法パンフレト(上記の国HPに掲載)

◇告示・技術的助言等                など

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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