土地区画整理事業について

更新日:2022年09月12日

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お問い合わせ先

事業によって窓口が異なりますので、以下をご参照下さい。

都市政策課所管

下記の区画整理事業は、都市政策課にお問い合わせください。

  • 玉櫛土地区画整理事業 24.0ヘクタール 完了
  • 横江土地区画整理事業 16.2ヘクタール 完了
  • 真砂東土地区画整理事業 18.3ヘクタール 完了
  • 郡土地区画整理事業 7.2ヘクタール 完了
  • 茨木ヒルズ土地区画整理事業 10.2ヘクタール 完了
  • 西豊川北土地区画整理事業 5.6ヘクタール 完了
  • 島土地区画整理事業 31.3ヘクタール 完了
  • 安威川土地区画整理事業 21.3ヘクタール 完了
  • 真砂・玉島台土地区画整理事業 7.6ヘクタール 完了
  • 南目垣・東野々宮土地区画整理事業 28.2ヘクタール 事業中

北部整備推進課所管

国際文化公園都市土地区画整理事業(彩都)については北部整備推進課にお問い合わせください。

  • 国際文化公園都市土地区画整理事業 579.1ヘクタール

(西部地区及び中部地区 完了、東部地区の一部事業中)

市街地新生課所管

駅周辺の新規市街地開発事業(土地区画整理事業、再開発事業等)については市街地新生課にお問い合わせください。

区画整理事業とは?

土地区画整理事業は市街地を総合的・一体的に整備し、まちづくりを行ううえで最も有効な手法で

都市計画の母」と言われています。

本市でも、国際文化公園都市(彩都)のほか、土地所有者の皆さんの主体的な取り組みによる組合施行の土地区画整理事業が施行され、彩都を除いても100ヘクタールを超える市街地が、土地区画整理事業で整備されています。

この事業は、整備が必要とされる市街地において、土地所有者等からその所有地等の面積や位置などに応じて、道路・公園などの公共施設の整備を進めるため公平に土地を提供(減歩)してもらい、これらを整備することにより土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業をいい、以下のような効果があります。

  • 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティーがそのまま生かされます。
  • 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  • 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  • 地区内のすべての土地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  • 上・下水道やガスなどの供給処理施設を、一体的に整備することができます
区画整理の説明図

用語解説

「換地(かんち)」

区画整理では、道路・公園等の公共施設を整備すると同時に、個々の土地の条件を考慮しながら、最も利用しやすいように土地の再配置を行います。このように、もとの土地に対して新しく置き換えられた土地を換地といいます。換地には、もとの土地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)がそのまま移ってきます。

「減歩(げんぶ)」

事業に必要な土地は、区域内の地権者から事業による個々の土地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっていますが、この個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩と言います。減歩には、道路・公園等の公共用地にあてるための土地を生みだすためのもの(公共減歩)と事業費の一部を生みだすためのもの(保留地減歩)とがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 市街地新生課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1821
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail shigaichi@city.ibaraki.lg.jp
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