犯罪被害者等の市営住宅への一時入居相談について

更新日:2026年04月01日

ページID: 20539

ところ

居住政策課窓口(市役所南館5館)

 

対象

犯罪等により、居住している住宅に居住することが困難とされる市民

 

要件

1.原則、茨木市に居住している方(特別な事情があると市長が認める場合は市外に居住している方の入居が可能です)

2.犯罪被害等により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方であり、次のア又はイのいずれかに該当することが証明できる方

ア.犯罪被害等により収入が減少し、生計維持が困難となった方

イ.現在、居住している住宅又は、その付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった方で、次のaからcのいずれかに該当する方

a 犯罪により住宅が滅失又は著しく破損したために居住することができなくなった方

b 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなった方

c 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった

 

3.住宅に困窮していることが明らかである方

4.入居しようとする家族全員が暴力団員でないこと

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市活力部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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