犯罪被害者等の市営住宅への一時入居相談について

更新日:2026年07月30日

ページID: 20539

ところ

居住政策課窓口(市役所南館5館)

 

対象

犯罪等により、居住している住宅に居住することが困難とされる市民

 

要件

1.原則、茨木市に居住している方(特別な事情があると市長が認める場合は市外に居住している方の入居が可能です)

2.次のア又はイのいずれかに該当することが証明できる方

ア.犯罪被害等により収入が減少し、生計維持が困難となったこと

イ.現在、居住している住宅又は、その付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となり、次のaからdのいずれかに該当すること

a 犯罪により住宅が滅失又は著しく破損したために居住することができなくなったこと

b 住宅を客体とする犯罪により居住することができなくなったこと

c 犯罪により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなったこと

dストーカー行為により居住することができなくなったこと又はつきまとい等により身体の安全、居住等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなったこと

 

3.住宅に困窮していることが明らかである方

4.入居しようとする家族全員が暴力団員でない方

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市活力部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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