多世代同居支援住宅リフォーム補助制度について

更新日:2022年04月01日

ページID: 37518

市外に1年以上居住している 子世帯(※1) 又は 親等(※2)が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 平成29年4月1日以降に住宅(※3)をリフォームし、市外から直接当該住宅に転入した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりませんが、子世帯の場合は補助対象者の要件が一部緩和されます。)

申請期限は、転入日から1年以内です。


※1子世帯とは次のいずれかの世帯をいう

  •  子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
  •  若年世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯等

※2子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母

※3新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象

補助金額

上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)

補助対象者

  1. 子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。
  2. 申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
  3. 市税の滞納がないこと
  4. これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
  5. 暴力団および暴力団関係者でないこと

補助対象住宅

  1. 子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること
  2. 申請者(転入した子世帯 又は親)が 平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること
  3. 建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること

補助対象工事

  1. 茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること
  2. 建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること
  3. 合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること
  4. 以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること
  • 子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事
  • 屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事
  • 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
  • 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
  • 電気、ガス等の設備工事
  • トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事

※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります

申請時に必要な書類

転入日から1年以内に申請してください。 

 

他市からの転入者(申請者)

市内居住者

1

交付申請書(PDFファイル:159.1KB)

交付申請書(記入例)(PDFファイル:197.8KB)

2

子世帯と親等の親子関係を証明できる書類

  • 子世帯の戸籍全部事項証明書  ・・・本籍地
3 市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(以下のいずれか、転入後に取得)
  • 戸籍の附票全部証明  ・・・本籍地
  • 住民票除票  ・・・前居住地
    (世帯全員分)
4 市内に転入したことの証明(以下のいずれか)
  • 戸籍の附票全部証明  ・・・本籍地
  • 住民票  ・・・茨木市 市民課
    (世帯全員分、本籍あり、マイナンバーの記載なし)
市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類
  • 住民票  ・・・茨木市 市民課
    (世帯全員分、本籍あり、マイナンバーの記載なし)
5 住宅の所有に関する証明
  • 建物の登記事項証明書  ・・・大阪法務局 北大阪支局
6 リフォーム工事の契約書領収書の原本
7 リフォーム工事の内容が確認できる書類 (平面図立面図 等)
8 リフォーム工事を行った部分の施工前後の写真

9

直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類(課税対象の方全員分、以下のいずれか)

  • 完納証明書納税証明書
      ・・・前居住地
  • 各市税の領収書
交付申請書の裏面に記載
10 暴力団の排除に関する誓約書 暴力団の排除に関する誓約書
  • 母子手帳の原本 等(子育て世帯に該当し、子どもを出産予定の場合
  • 入所、入園又は就学に係る書類(子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅に直接転入とならない場合)

注意事項

  • 添付書類は、申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
  • 上記の他に追加で書類を求める場合があります。

補助金の返還

次の行為があった場合は、補助金の返還を求められる場合があります。

  1. 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  2. 当該住宅に3年以内に補助対象となる世帯が居住しなくなったとき(療養、転勤 又は 通学のために転居する場合等は除く)
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
ファックス:072-620-1730 
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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