多世代同居支援住宅リフォーム補助制度について
更新日:2024年05月29日
ページID: 37518
市外に1年以上居住している 子世帯(※1) 又は 親等(※2)が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 平成29年4月1日以降に住宅(※3)をリフォームし、市外から直接当該住宅に転入した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりませんが、子世帯の場合は補助対象者の要件が一部緩和されます。)
申請期限は、転入日から1年以内です。
※1子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
- 子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
- 若年世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯等
※2子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母
※3新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象
補助金額
上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)
補助対象者
- 子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。
- 申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
- 市税の滞納がないこと
- これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
- 暴力団および暴力団関係者でないこと
補助対象住宅
- 子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること
- 申請者(転入した子世帯 又は親)が 平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること
- 建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること
補助対象工事
- 茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること
- 建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること
- 合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること
- 以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること
- 子世帯 又は 親等が居住するための部分の増築、改築等工事
- 屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事
- 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
- 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
- 電気、ガス等の設備工事
- トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります
申請時に必要な書類
転入日から1年以内に申請してください。
他市からの転入者(申請者) |
市内居住者 | |
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1 |
― |
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2 |
子世帯と親等の親子関係を証明できる書類
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3 | 市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(以下のいずれか、転入後に取得)
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― |
4 | 市内に転入したことの証明(以下のいずれか)
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市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類
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5 | 住宅の所有に関する証明
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6 | リフォーム工事の契約書、領収書の原本 | ― |
7 | リフォーム工事の内容が確認できる書類 (平面図、立面図 等) | ― |
8 | リフォーム工事を行った部分の施工前後の写真 |
― |
9 |
直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類(課税対象の方全員分、以下のいずれか)
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交付申請書の裏面に記載 |
10 | 暴力団の排除に関する誓約書 | 暴力団の排除に関する誓約書 |
他 |
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注意事項
- 添付書類は、申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
- 上記の他に追加で書類を求める場合があります。
補助金の返還
次の行為があった場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
- 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 当該住宅に3年以内に補助対象となる世帯が居住しなくなったとき(療養、転勤 又は 通学のために転居する場合等は除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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