分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)について
更新日:2021年12月15日
住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について
平成29年6月に、マンションなどの住宅で宿泊を伴うサービスを提供する事業(民泊)について、「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が成立し、1年以内に施行される予定となっております。
民泊は、宿泊施設の不足解消や資産の有効活用などの観点からメリットがある一方で、ごみの処理方法や騒音をはじめとする生活環境の悪化などのデメリットも指摘されています。そのため、民泊に対するメリット・デメリットを管理組合として十分に議論し、その上で民泊を「認める」か「認めない」かを管理規約に明記しておくことが重要となります。
「住宅宿泊事業法」の成立を受けて、国土交通省において、マンション標準管理規約の改正が行われ、分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)の実施を可能とする場合及び禁止する場合の規定例が示されました。
マンション標準管理規約の改正について(平成29年8月29日付け)(国土交通省のページへ)
分譲マンションにおける民泊について(平成30年2月23日付け)(大阪府のページへ)
住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について (PDFファイル: 82.9KB)
特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知) (PDFファイル: 69.7KB)
特区民泊のマンション管理規約における取扱いについて(概要) (PDFファイル: 225.6KB)
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