宅地建物取引業者の方へ

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、空き家バンク制度による物件の媒介等にご協力いただける宅地建物取引業者の方を募集しています。空き家の有効活用と地域の活性化のため、ご協力をよろしくお願いいたします。

登録事業者の要件

  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること
  • 大阪府宅地建物取引業協会北大阪支部 又は 公益社団法人全日本不動産協会北大阪支部の所属会員であること
  • 茨木市内に事業所、支店、営業所があること
  • 暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないこと

注意事項

  • 空き家バンクは、他の取引を妨げるものではありません。
  • 登録事業者としての登録が決定したしたときは、「茨木市空き家バンク制度事業者登録完了通知書」により通知します。また、登録事業者名簿を市ホームページ等で公開します。
  • 空き家の売買・賃貸借に関する交渉・契約について、市は直接関与しません。契約後のトラブル等についても一切介入することができません。
  • 個人情報の取扱いには十分な注意をお願いします。
  • 媒介に係る報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により国土交通大臣が定める額の範囲内とします。

必要書類

下記の書類に必要事項を記入し、居住政策課へご提出ください。

登録に必要な書類

2.宅地建物取引業者免許証の写し
3.重要事項説明書の見本

登録内容を変更するとき
登録を取り消すとき

参考

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
ファックス:072-620-1730 
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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