空き家をお持ちの方(空き家を売りたい・貸したい方)

更新日:2024年03月12日

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茨木市空き家バンクでは、茨木市内に空き家を所有し、売買や賃貸を検討されている方からの情報を随時募集しています。

茨木市に住みたい、今ある建物を利用したいと希望する方へ 空き家をご提供いただくことは、地域の活性化やご自身の資産管理にもつながります。

眠っている空き家を有効活用してみませんか。

登録できる物件

  • 茨木市内にある戸建て住宅、店舗付住宅、長屋、分譲マンション(空室)、店舗
    (分譲、賃貸を目的とするものを除く)
  • 建物及び土地所有者、所有権以外の権利者の承諾が得られていること

所有者の要件

  • 所有権その他の権利により、空き家を売却又は賃貸できる者
  • 個人であること
  • 主として不動産業を営む者でないこと
  • 暴力団員、暴力団密接関係者でないこと

空き家バンク登録事業者一覧

空き家バンク制度による物件の仲介等にご協力いただける事業者の一覧です。
空き家バンク利用希望者との契約等は、あからじめ、宅地建物取引業事業者に仲介を依頼することを推奨しております。

注意事項

  • 登録された情報は、市ホームページ、大阪版・空き家バンク、全国版空き家バンク等で公開します。(個人情報、公開を希望しない情報を除く。)
  • 登録物件が必ず売買・賃貸借できるとは限りません。あらかじめご了承ください。
  • 空き家の売買・賃貸借に関する交渉・契約について、市は直接関与しません。契約後のトラブル等についても一切介入することができません。
  • 空き家バンクへの登録は無料ですが、宅地建物取引業者の仲介により 売買・賃貸借契約が成立した場合、法で定められた仲介手数料が必要となります。
  • 登録期間中は、空き家の適切な管理をお願いします。(市が維持管理を行うことはありません。)
  • 登録期間は2年間です。登録の継続を希望される方は、再登録の手続きが必要です。

必要書類

下記の書類に必要事項を記入し、居住政策課へご提出ください。

登録に必要な書類

3.土地・建物全部事項証明書(法務局で取得)

5.同意書(土地・建物が共有名義の場合、土地と建物所有者が異なる場合)

登録内容を変更するとき
登録した空家の売買又は賃貸借契約が成立したとき、登録を取り消すとき
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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