低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
更新日:2024年09月30日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(一定の場合には800 万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。
その必要な書類のうち、茨木市 居住政策課では、「低未利用土地等確認書」を交付します。
本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧いただくか、お住まいの近くの税務署(茨木税務署:072-623-1131)へお問い合わせください。
国土交通省ホームページ(低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため特例措置)
本特例の適用を受けるための要件について
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域にある場合には800 万円)を超えないこと。
低未利用土地等確認書を交付するために必要な書類
「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な提出書類は以下のとおりです。
提出書類 | |
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<譲渡された土地・建物が都市計画区域内にある低未利用土地等であることを確認します> | |
A | ●低未利用土地等確認申請書…別記様式1-1 |
B | ●売買契約書の写し |
C | 以下のいずれかの書類 ○空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類 …更地、空き家、空き店舗であることを本市の担当者又は連携する宅建業者が確認 ○宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗の広告 ○電気、ガス、水道いずれかの使用中止日が確認できる書類 (例:閉栓証明書、使用廃止届出書等)…使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であることを確認 ○その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する場合…別記様式1-2 ※上記書類がない場合はご相談ください。 |
<買主が購入した土地・建物を利用する意向があることを確認します> | |
D | ●買主による利用開始予定時期及び利用用途等を記した書類 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…別記様式2-1 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲した場合…別記様式2-2 ※上記様式のどちらもご提出できない場合はご相談ください。 |
<その他> | |
E | ●申請のあった土地等に係る登記事項証明書 …譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えることを確認します。 |
様式
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 105.2KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 84.3KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 115.5KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 108.4KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 97.4KB)
申請書の提出及び確認書の受取方法
申請書の提出
本庁舎南館5階「居住政策課窓口」まで必要書類一式をご提出ください。(郵送による提出の場合、不備書類や記入に不備があった際、受付までに時間を要しますのでご注意ください)
確認書の受取
窓口での受取の場合は、本人確認の可能な書類をお持ちのうえ、受取をお願いします。
郵送をご希望の場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば110円切手)を貼付し、送付先を記入した封筒」を併せてご提出ください。
その他の留意事項
「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
申請から発行までに、約1週間から10日ほどかかります。また、添付書類や記載事項の不備のある場合のほか、案件によっては他機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
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