茨木市空家等の適切な管理に関する条例

更新日:2023年03月22日

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空家等の適正管理は、所有者の責務です

空家の倒壊や屋根、外壁等の飛散、落下等により、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合、所有者、管理者は被害者から管理責任を問われ、賠償請求等をされる可能性があります。

家は人が住まなくなり、換気や掃除、手入れ等がされなくなると、傷みが早くなります。
自分の所有又は管理している空家の様子を定期的に見る、自分で管理できない場合は業者に依頼する等、所有者、管理者としての責務を果たすよう心がけてください。

茨木市空家等の適切な管理に関する条例

茨木市では空家等の適切な管理を促進し、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として平成30年4月1日に施行しました。

この条例は、平成26年11月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」を補完し、勧告前の意見聴取、緊急の必要がある時の応急措置等、独自の規定を定めています。


令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、条例を一部改正しました。

これにより、管理不全空家等(放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等)も、勧告に関する意見聴取や応急措置の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 都市整備部 居住政策
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電話:072-655-2755
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