終身建物賃貸借制度について

更新日:2025年11月28日

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制度の概要

終身建物賃貸借制度は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。

賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。


令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。
以前は改修などを行ってから、「住宅ごと」に認可を受ける必要がありましたが、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出ればよいこととなりました。


本制度の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(終身建物賃貸借)

各種様式

事業の認可の申請

賃貸住宅の届け出

その他申請・届け出等

この記事に関するお問い合わせ先

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電話:072-655-2755
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