終身建物賃貸借制度について
更新日:2025年11月28日
制度の概要
終身建物賃貸借制度は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。
以前は改修などを行ってから、「住宅ごと」に認可を受ける必要がありましたが、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出ればよいこととなりました。
本制度の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(終身建物賃貸借)
各種様式
事業の認可の申請
【規則別記様式第一号】終身賃貸事業認可申請書 (Wordファイル: 62.5KB)
暴力団の排除に関する誓約書 (PDFファイル: 149.3KB)
賃貸住宅の届け出
【規則別記様式第二号】終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書 (Wordファイル: 111.5KB)
加齢対応構造等のチェックリスト (Excelファイル: 156.9KB)
その他申請・届け出等
【第4号様式】事業変更認可申請書 (Wordファイル: 48.5KB)
【第7号様式】事業の軽微な変更届出書 (Wordファイル: 48.0KB)
【第8号様式】認可住宅変更届出書 (Wordファイル: 48.0KB)
【第9号様式】解約申入承認申請書 (Wordファイル: 49.0KB)
【第12号様式】管理状況報告書 (Wordファイル: 48.0KB)
【第13号様式】地位承継届出書 (Wordファイル: 48.5KB)
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茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
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