建築調整課の事務分掌

更新日:2025年04月01日

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建築調整課(調整係、監察係)

(1) 建築基準法、都市計画法及び盛土等規制法に違反する開発行為、建築行為等の指導及び取締りに関すること。

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく届出及び通知(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)の受付に関すること。

(3) 建設リサイクル法に基づく助言、勧告、命令等(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)に関すること。

(4) 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成17年大阪府条例第101号)に基づく立入調査等に関すること。

(5) 開発審査会(他の課に属するものは除く。)及び建築審査会(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(6) ラブホテル建築規制審議会及びぱちんこ遊技場建築等規制審議会に関すること。

(7) 老朽建築物等の指導に関すること。

(8) 防災査察及び落下物調査に関すること。

(9) 特殊建築物等の定期報告に関すること。

(10) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(11) 建築動態統計調査に関すること。

(12) 中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関すること。

(13) 中高層建築物紛争調整委員会に関すること。

(14) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

この記事に関するお問い合わせ先


​​​​​​​茨木市 都市整備部 建築調整課
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