建築物の解体をされる方へ
更新日:2025年11月25日
ページID: 68058
説明不足によるトラブルや苦情を避けるために近隣住民へ解体工事の事前説明をしましょう
茨木市生活環境の保全に関する条例に、工事施工者は近隣住民へ工事内容に関する説明に努めるよう規定されています。
事前に工事説明を行い、近隣住民の理解を得ることで無用なトラブルを回避し、円滑な工事の進行ができるよう取り組んでください。
チラシ配布や戸別訪問、説明会などにより着工前のできるだけ早い時期に、工事の周知・説明をして、近隣住民の理解を得るようにしましょう
住民への説明事項の例
[誰が] 施工会社、工事責任者 など
[いつ] 工事期間、作業時間 など
[何を] 工事内容、作業工程、連絡先(電話番号)など
[どうやって] 石綿含有建材の有無や除去方法、騒音や粉じんの対策方法、近隣へ配慮していること など
工事に関する情報をお知らせ標識等で公衆の見えやすい場所に掲示しましょう
お知らせ標識の記載内容例
工事の工程、施工会社・工事責任者の連絡先、その他法令で定める事項など
近隣住民からの質問・要望・苦情等があれば、丁寧に対応しましょう。
建築物の解体をされる方へ (PDFファイル: 204.5KB)
各種工事における事業者の責務(茨木市生活環境の保全に関する条例)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 建築調整課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-0105
ファックス:072-620-1730
E-mail kenchikuchosei@city.ibaraki.lg.jp
建築調整課のメールフォームはこちらから

