鉛管対策について

更新日:2026年03月05日

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鉛製給水管とは

鉛製給水管は、管内にさびが発生せず、柔軟性に富み、加工・修繕が容易であったため全国的に使用され、茨木市でも昭和50年(1975年)まで使用されてきました。しかし、鉛管は老朽化による漏水の多さや水質の安全性の確保から使用が禁止され、現在はポリエチレン管を使用しています。

鉛製給水管の使用例

鉛の水質基準について

水道水中の鉛濃度は、流水状態で使用している場合、厚生労働省が定めた基準値以下であり、健康上問題ありません。

朝一番に使う水は飲み水以外に

給水管に鉛管を使用されている場合は、微量ながら鉛が溶け出すことがあります。通常の使用状態では問題はありませんが、朝一番の水や、長期間留守にされたときは、家の中のパイプに溜まった水は、念のためバケツ一杯程度(10リットル程度)をトイレや掃除用に使用するなど、飲み水以外にご使用ください。

鉛管を使用しているかどうかについて

昭和50年(1975年)以降に新たに給水管の引込工事を行っている場合は、ポリエチレン管を使用していますが、給水管の取替えをしていない場合は、鉛管が使用されている可能性があります。

お客さまの給水管が鉛管を使用しているかどうかについては、茨木市水道部工務課にお問合せください。

鉛管の解消工事について

給水管は、お客さまの所有物になりますので、取替えは、お客さまの費用で行っていただく必要があります。

工事の施工は茨木市指定給水装置工事事業者で行う必要があります。詳しくは、水道部工務課か、茨木市指定給水装置工事事業者にご相談ください。

水道部の取り組みについて

水道部では、以下の場合において鉛製給水管の取替えを行っています。

1.配水管更新工事にあわせて取替え

2.漏水修繕時に取替え

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 水道部 工務課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎2階
電話:072-620-1692
水道部ファックス:072-623-1918
E-mail suidokomu@city.ibaraki.lg.jp
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