水道メーターの取替
更新日:2024年07月08日
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水道メーターの有効期間は計量法で8年と定められています。取替時には「水道メーター取替のお知らせ」を事前配布し、有効期間内に取替を行っています。
メーター付近はいつも清潔にするなど、取替作業にご協力ください。
注釈:水道部では、メーター取替業務を民間委託しています。ご不審な場合は、身分証明証の提示を求めてください。
取替作業にご協力ください
- メーターボックスの上には物を置いたり車を駐車しないようにしてください。
- 飼犬は、メーターボックスに近づかないようにしてください。
- メーターボックスの中は清潔に保ってください。
- 家屋等の増築・改修によりメーターが見えにくくならないようにしてください。
水道メーター取替業務委託先
茨木市水道工事業協同組合
茨木市上中条一丁目6番25号
072(622)6423 (平日9:00~17:00まで)
072(626)2300 (17:00以降及び土・日・祝日)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 水道部 営業課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1691
水道部ファックス:072-623-1918
E-mail suidoeigyo@city.ibaraki.lg.jp
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