予納金等の還付手続きの終了について
更新日:2024年03月18日
ページID: 63868
使用者様の水道部に対する予納金及び概算料金を返還請求する権利は、民法の
規定により10年が経過すると消滅します。
予納金及び概算料金の還付手続きは終了しました。
予納金及び臨時使用に係る概算料金の還付手続の終了 (PDFファイル: 101.2KB)
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水道部ファックス:072-623-1918
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