水道料金・下水道等使用料のインボイス対応について
更新日:2024年11月01日
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令和5年10月1日から、消費税における仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。茨木市では令和5年10月の検針分から、下記の書類について、水道料金・下水道等使用料の適格請求書(インボイス)として発行します。
・検針票
・郵送検針票(水道使用水量・料金のお知らせ)
・水道料金等納入通知書(督促状、催告書含む)
・口座振替済通知書 等
茨木市の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
公営企業会計(茨木市水道部) : T4800020001331
公営企業会計(茨木市下水道等事業) : T9800020001871
※上記書類は仕入税額控除の適用を受ける際に必要となりますので、インボイスとして大切に保管してご使用ください。
※消費税額は、インボイス制度に則り、水道料金・下水道等使用料それぞれを算定した額(税込み金額)から、適用税率(10%)で割り戻して算出した額を表記します。
※水道料金・下水道等使用料の請求額が変更となった場合は、インボイス制度に対応した書類を発行いたしますので、必要な方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 水道部 営業課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1691
水道部ファックス:072-623-1918
E-mail suidoeigyo@city.ibaraki.lg.jp
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