一般家庭における水道料金の基本料金を免除します。(令和8年6月~令和9年3月まで)
更新日:2026年02月24日
1.免除の対象について
物価高騰により厳しい経済状況にある一般家庭の皆さまの日常生活を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、家事用でご契約のある水道利用者の方を対象として、以下のとおり、ご利用いただいている水道メーターの口径に基づき基本料金を免除いたします。
なお、今回の免除にあたり、申請の必要はありません。
●水道部と直接ご契約のある方
| メータ―口径 | 基本料金(1か月分・税込み) | 基本料金(2か月分・税込み) |
|
13mm |
550円 | 1,100円 |
| 20mm | 935円 | 1,870円 |
| 25mm・30mm | 1,485円 | 2,970円 |
●マンション等の共同住宅にお住まいの方で水道部と直接ご契約されていない方
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共用1 |
1戸あたり 990円(2か月分・税込み) |
※基本料金以外に使用量に応じて加算される従量料金や下水道等使用料については免除の対象となりません。
※メーターの口径については検針月にお渡ししております「水道使用水量・料金のお知らせ」をご確認ください。
2.期間について
令和8年6月から令和9年3月に実施する検針により決定した水道料金を対象としております。
3.水道部と直接ご契約されていない方について
マンション等の共同住宅に入居されている方で、直接水道部とのご契約がない方(水道料金等を直接水道部へお支払いいただいていない方)は、水道料金のお支払いについて、建物所有者(管理会社等)との契約となるため、今回の免除の件については管理会社等へお問い合わせください。
水道部では、管理会社等への請求段階で入居者分の基本料金を免除しますので、その効果が入居者様に及ぶよう管理会社等へ協力依頼いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 水道部 営業課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 市合同庁舎1階
電話:072-620-1691
水道部ファックス:072-623-1918
E-mail suidoeigyo@city.ibaraki.lg.jp
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