過誤納金の還付について

更新日:2025年04月01日

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市税を納付された後に申告等により税額が少なくなった場合や誤って重複して納めた場合には、その差額の税金を還付します。

但し、滞納市税がある場合は、還付金を滞納分に充当します。

還付金の受取方法について

(1) 「市税過誤納金還付通知書」と「市税の還付について」を郵送にてお送りします。

(2) 「市税の還付について」の「口座振込みによる方法」に氏名、連絡先、振込先の口座名義や口座番号など必要事項をご記入のうえ、同封の封筒にてご返送ください。
口座名義は、還付通知書の宛名人と同一人としてください。

(3) 「市税の還付について」を納税課で受領後、約3週間後に指定口座に振込みします。なお、振込通知書は発送していません。

 

※記入例については、同封している「還付金の受取方法について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 総務部 納税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(13番窓口)
電話:072-620-1616 
E-mail syuno@city.ibaraki.lg.jp
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