過誤納金の還付について

更新日:2022年10月11日

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市税を納付された後に申告等により税額が少なくなった場合や誤って重複して納めた場合には、その差額の税金を還付します。

但し、滞納市税がある場合は、還付金を滞納分に充当します。

還付金の受取方法について

1 <口座振込により受け取りされる場合>

(1) 「市税過誤納金還付通知書」と「市税の還付について」を郵送にてお送りします。

(2) 「市税の還付について」の「A.口座振込みによる方法」に氏名、連絡先、振込先の口座名義や口座番号など必要事項をご記入のうえ、同封の封筒にてご返送ください。
口座名義は、還付通知書の宛名人と同一人としてください。

(3) 「市税の還付について」を収納課で受領後、約3週間後に指定口座に振込みします。なお、振込通知書は発送していません。

 

2 <窓口で受け取りされる場合(金額等によって、取扱いができない場合があります)>

取扱時間 午前9時から午後2時45分まで

(土・日・祝日・12月29日から1月3日は取扱いできません。なお、これらの日以外にも取扱いできない場合があります。その際は、還付通知書の送付時にご案内します。)

 

(1) 「市税過誤納金還付通知書」と「市税の還付について」を郵送にてお送りします。

(2) 「市税の還付について」の「B.現金による方法」に住所、氏名など必要事項をご記入のうえ、下記のものをご持参のうえご来庁ください。
・「市税の還付について」
・本人確認ができるもの 例:運転免許証、健康保険証、パスポート 等
(代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認ができるもの)

※ 同居でない代理の方が受取に来られる場合は、委任状が必要となります。

(3) 窓口にて還付手続きを行います。

 

記入例については、同封している「還付金の受取方法について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 収納課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(13番窓口)
電話:072-620-1616 
E-mail syuno@city.ibaraki.lg.jp
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