口座振替納付制度についてのQ&A

更新日:2021年12月15日

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口座振替の手続きはどのようにすればいいですか

申込用紙によるお手続きをしていただけます。

申込用紙はどこで入手すればいいですか

市役所収納課(本館2階13番窓口)又は茨木市内の取扱金融機関店舗に備えつけています。

茨木市外の場合は、お手数ですが収納課までご連絡いただきましたら郵送いたします。

収納課の口座振替申請書の郵送請求フォームはこちらから

茨木市外でも手続きできますか

茨木市外にある取扱金融機関の店舗窓口でも手続きできます。

申込用紙は、お手数ですが収納課までご連絡いただきましたら郵送いたします。

収納課の口座振替申請書の郵送請求フォームはこちらから

年度途中から口座振替の利用はできますか

年度途中からでも利用できます。

市役所収納課(本館2階13番窓口)又は取扱金融機関店舗で手続きしてください。

過年度分や納期限が過ぎているもの、分割納付誓約しているものは振替できますか

過年度分や納期限の過ぎているもの、分割納付誓約しているものは、振替できません。

また再振替も行いません。

手続きは毎年する必要がありますか

一度の手続きで、毎年自動的に継続します。

 

※  固定資産税について、新たに資産を取得した場合や納税義務者や共有者その他課税対象者が変更になった場合は、再度手続きをしていただく場合があります。

詳細は資産税課にお問い合わせください。

 

※  軽自動車税について、譲渡した場合や所有者や使用者その他課税対象者が変更になった場合は、譲受人や新しく課税対象者になる方は手続きをしていただく場合があります。

詳細は市民税課にお問い合わせください。

口座振替できなかった場合は

口座振替申込者が、資金不足等で納期限に振替できなかった場合、後日収納課より送付する口座振替不能通知書兼納付書で納付してください。

全期振替希望の方が振替できなかった場合、第1期分は、収納課が送付する口座振替不能通知書兼納付書で納付してください。

以降の期分については、その年度に限り各期別ごとに振替をし、翌年度以降は全期振替をします。

口座振替を別の口座に変更したい場合は

変更先金融機関の「預(貯)金通帳」、「通帳届出印」、「納税通知書(ある場合)」を持参のうえ、市役所収納課(本館2階13番窓口)又は取扱金融機関(茨木市内の取扱金融機関店舗にも申込用紙を備えつけています)の窓口にて手続きしてください。

現在ご利用中の金融機関において解約手続きをする必要はありません。

登録処理が完了すると「市税口座振替開始(変更)のお知らせ」を送付しますので、変更後の口座が登録されていることをご確認ください。

納期限の2か月前までをめどに手続きしてください。

変更が間に合わなかった場合は、現在ご利用中の金融機関口座より振替となりますのでご注意ください。

口座振替結果についてのお知らせはありますか

口座振替結果については、通帳の記帳によりご確認ください。

平成23年度から「市税口座振替済通知書」は廃止しています。

なお、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車に対する軽自動車税(種別割)の納税証明を必要とする方には「市税口座振替済通知書」を送付いたします。

口座振替の方法を変更したい場合は

「全期から期別」「期別から全期」に変更する場合は、振替日の2週間前までに収納課までご連絡ください。

口座振替を登録している納税義務者が死亡した場合は

口座振替を登録している納税義務者が死亡した場合、ご遺族から申し出がなければ、従前に登録された口座で口座振替を継続します。納付書払いへの変更や、別の口座からの口座振替を希望する場合は収納課までご連絡ください。

※  固定資産税・都市計画税の共有名義代表者が死亡した場合は、代表者の変更に伴い、再度手続きをしていただく場合があります。代表者の変更についての詳細は資産税課、口座振替についての詳細は収納課にお問い合わせください。

住所が変わった場合に手続きは必要ですか

(市内から市内へ転居した場合)

特にお手続きいただく必要はありません。

 

(市内から市外へ転出した場合)

特にお手続きいただく必要はありません。

 

(市外から市内へ転入した場合)

納税通知書を送付している課税担当課に住所変更の連絡をしてください。

 

(市外から市外へ転出した場合)

納税通知書を送付している課税担当課に住所変更の連絡をしてください。