市税の猶予制度について

更新日:2021年12月15日

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市税を定められた納期限を過ぎて納付された場合、納期限後の日数に応じて延滞金が発生します。又、督促状の送付を受けた後も納付されない場合、財産の差押などの滞納処分を受けることがあります。

ただし、市税を一時に納付することが困難な理由がある際に、市役所へ申請することで、財産の換価(売却)や差押などが猶予される制度があります。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業により、市税を一時に納付することができないと認められる場合や、市税の税額が本来の納付期限よりも1年以上経過した後に確定し、一時に納付することができない理由があると認められる場合、申請に基づいて徴収を猶予する制度です。

・新たな財産の差押や換価(売却)等の滞納処分の執行猶予
・既に差押を受けている財産について、申請による差押の解除
・徴収猶予が許可された期間中の延滞金の一部又は全額免除

換価の猶予

市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがある場合、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

・既に差押を受けている財産の換価(売却)の猶予
・差押によって事業の継続又は生活維持が困難になるおそれのある財産の差押の猶予
・換価の猶予が許可された期間中の延滞金の一部免除

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