「かたり調査」にご注意ください

更新日:2025年06月05日

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「かたり調査」とは、国勢調査など、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、ご注意ください。

「かたり調査」の判断ポイント

統計調査員は、常に各調査の顔写真付き「調査員証」を携帯しています。

  • 訪問の際は、「調査員証」を確認してください。調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。

統計調査員や市町村の職員等が、電話で統計調査の依頼をしたり、事業所や個人、世帯の情報をおたずねすることはありません。

ただし、以下の場合、国や地方公共団体の職員(総務省統計局、独立行政法人統計センター、都道府県、市区町村)、統計調査員、または国等から業務を受託した民間の調査機関から、お電話をする場合があります。

  • 調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合
  • 既に郵送や統計調査員の訪問により調査のお知らせ・お願いをしているが、期限までに調査票の提出が確認できないため、提出を再度お願いする場合(この場合でも、個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありません)

「かたり調査」の主なパターン

電話

  • 調査員を名乗ったり、「今回から電話調査になりました」などと偽って電話してくる。
  • 年齢や家族構成等について確認しようとする。
  • 預金口座はいくつ開設しているか、年金生活か、資産状況はどうかなどを聞き出そうとする。

対処方法⇒質問には答えず、茨木市総務部総務課までご連絡ください。

訪問

  • 調査員を名乗る者が世帯を訪問し、調査票のような紙に「すぐ記入してほしい」と要求する。
  • 調査開始後、調査員を名乗る者が世帯を訪問し、記入済みの調査票を持ち去ろうとする。

対処方法⇒「調査員証」の調査員氏名と調査名を確認してください。
特に、調査書類を配布した調査員以外の者が、回収のために訪問した場合は、ご注意ください。

 

もし、不審な電話や訪問がありましたら、茨木市総務部総務課(072-620-1611)まで連絡をお願いします。

なお、統計法では、国勢調査などの統計調査を装い、個人情報を不正に聞きだそうとする「かたり調査」が禁止されており、違反した者に対して、未遂も含めて、罰則規定(2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を定めています。

参考

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 総務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1611 
総務部ファックス:072-620-1710
E-mail somu@city.ibaraki.lg.jp
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