統計調査にご理解とご回答をお願いします

更新日:2024年04月01日

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茨木市では、統計法に基づいた国の基幹統計調査を実施しています。

統計調査では、世帯や事業所の皆様一人ひとりに調査の趣旨をご理解いただき、ご回答いただくことにより、調査の円滑な実施と正確性を確保することができます。

ご回答いただいた調査結果は、国や府、そして本市の少子・高齢化対策、都市計画、産業振興や雇用対策など、様々な行政施策の基礎資料として活用されているほか、大学その他の研究機関等における研究等に役立てられます。

調査の方法

統計調査の多くは、統計調査員が対象となる世帯または事業所を訪問して、調査票を配布・回収する方法で行います。

統計調査員は、国または大阪府から任命されたことを示す「調査員証」を携帯しています。統計調査員には守秘義務が課せられており、秘密の保護には万全を期しておりますので、調査票に書かれた内容が外部に漏れることは決してありません。また、調査票は統計作成の目的以外に使用することはなく、税金の資料等として利用されることも決してありません。

調査員が訪問した際には、調査員証をご確認いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

なお、不審に思われた場合には、「調査員証」の提示を求めるか、茨木市総務課統計係までお問い合わせください。(問合先はページ最下部)

統計調査について

「統計調査」といえば「国勢調査」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

国勢調査は、全国すべての世帯を対象として5年ごとに実施する最も基本的な統計調査ですが、その他にもさまざまな調査が行われています。一例をあげると…

住宅・土地統計調査、就業構造基本調査、全国家計構造調査、経済センサス-基礎調査、経済センサス-活動調査、農林業センサス、学校基本調査、労働力調査、家計調査、社会生活基本調査 など…

このほかにも数多くある統計調査が、およそ3年から5年周期、調査によっては毎年行われています。

全数調査と標本調査

統計調査の中には全数調査と標本調査というものがあります。全数調査は対象者全員を調査するもので、標本調査は対象者の中から、くじ引きのような原理で無作為に抽出して調査するものです。

標本調査について、「うちばかりよくあたる」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、決してそういうわけではなく、調査結果から全国の縮図が得られるように、調査対象者の中から無作為で抽出した結果であり、いわば全国の代表であるといえます。

調査の依頼をいたしました際には、ご理解とご回答をお願いいたします。

報告の義務について

「調査票を記入しなければならない義務があるのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

市を経由して行う調査(基幹統計調査)は、「統計法」という法律に基づいて実施されており、その中には、調査への報告の義務と罰則が定められています(統計法第13条、第60条)。

皆さん一人ひとりのご理解を積み重ねることにより、はじめて正確な統計を作ることができます。どうか、調査へのご理解をよろしくお願いいたします。

市を経由して行われている 基幹統計調査

本市を経由して行われる基幹統計調査は次のとおりです。

 

基幹統計調査の種類

調査名

所管省庁

調査対象等

次回実施予定

国勢調査

総務省

世帯、全数

令和7年10月1日

住宅・土地統計調査

総務省

世帯、標本

令和10年10月1日

就業構造基本調査

総務省

世帯、標本

令和9年10月1日

全国家計構造調査

総務省

世帯、標本

令和6年10月~11月

農林業センサス

農林水産省

農業従事主体、全数

令和7年2月1日

経済センサス-活動調査

総務省・経済産業省

事業所、全数

令和8年6月1日

学校基本調査

文部科学省

学校等、全数

令和6年5月1日

 

当ページで使用している画像は総務省統計局の承諾を得て使用しています。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 総務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館3階
電話:072-620-1611 
総務部ファックス:072-620-1710
E-mail somu@city.ibaraki.lg.jp
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