統計調査にご理解とご回答をお願いします
更新日:2024年04月01日
茨木市では、統計法に基づいた国の基幹統計調査を実施しています。
統計調査では、世帯や事業所の皆様一人ひとりに調査の趣旨をご理解いただき、ご回答いただくことにより、調査の円滑な実施と正確性を確保することができます。
ご回答いただいた調査結果は、国や府、そして本市の少子・高齢化対策、都市計画、産業振興や雇用対策など、様々な行政施策の基礎資料として活用されているほか、大学その他の研究機関等における研究等に役立てられます。
調査の方法
統計調査の多くは、統計調査員が対象となる世帯または事業所を訪問して、調査票を配布・回収する方法で行います。
統計調査員は、国または大阪府から任命されたことを示す「調査員証」を携帯しています。統計調査員には守秘義務が課せられており、秘密の保護には万全を期しておりますので、調査票に書かれた内容が外部に漏れることは決してありません。また、調査票は統計作成の目的以外に使用することはなく、税金の資料等として利用されることも決してありません。
調査員が訪問した際には、調査員証をご確認いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。
なお、不審に思われた場合には、「調査員証」の提示を求めるか、茨木市総務課統計係までお問い合わせください。(問合先はページ最下部)
統計調査について
「統計調査」といえば「国勢調査」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
国勢調査は、全国すべての世帯を対象として5年ごとに実施する最も基本的な統計調査ですが、その他にもさまざまな調査が行われています。一例をあげると…
住宅・土地統計調査、就業構造基本調査、全国家計構造調査、経済センサス-基礎調査、経済センサス-活動調査、農林業センサス、学校基本調査、労働力調査、家計調査、社会生活基本調査 など…
このほかにも数多くある統計調査が、およそ3年から5年周期、調査によっては毎年行われています。
全数調査と標本調査
統計調査の中には全数調査と標本調査というものがあります。全数調査は対象者全員を調査するもので、標本調査は対象者の中から、くじ引きのような原理で無作為に抽出して調査するものです。
標本調査について、「うちばかりよくあたる」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、決してそういうわけではなく、調査結果から全国の縮図が得られるように、調査対象者の中から無作為で抽出した結果であり、いわば全国の代表であるといえます。
調査の依頼をいたしました際には、ご理解とご回答をお願いいたします。
報告の義務について
「調査票を記入しなければならない義務があるのか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
市を経由して行う調査(基幹統計調査)は、「統計法」という法律に基づいて実施されており、その中には、調査への報告の義務と罰則が定められています(統計法第13条、第60条)。
皆さん一人ひとりのご理解を積み重ねることにより、はじめて正確な統計を作ることができます。どうか、調査へのご理解をよろしくお願いいたします。
市を経由して行われている 基幹統計調査
本市を経由して行われる基幹統計調査は次のとおりです。
調査名 |
所管省庁 |
調査対象等 |
次回実施予定 |
---|---|---|---|
国勢調査 |
総務省 |
世帯、全数 |
令和7年10月1日 |
住宅・土地統計調査 |
総務省 |
世帯、標本 |
令和10年10月1日 |
就業構造基本調査 |
総務省 |
世帯、標本 |
令和9年10月1日 |
全国家計構造調査 |
総務省 |
世帯、標本 |
令和6年10月~11月 |
農林業センサス |
農林水産省 |
農業従事主体、全数 |
令和7年2月1日 |
経済センサス-活動調査 |
総務省・経済産業省 |
事業所、全数 |
令和8年6月1日 |
学校基本調査 |
文部科学省 |
学校等、全数 |
令和6年5月1日 |
市経由分基幹統計調査一覧 (PDFファイル: 57.5KB)
市経由分基幹統計調査一覧 (Excelファイル: 27.0KB)
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電話:072-620-1611
総務部ファックス:072-620-1710
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