平成27年国勢調査の概要

更新日:2021年12月15日

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1 調査の沿革

国勢調査は、我が国の人口の状況を明らかにするため、大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、平成27年国勢調査はその20回目に当たります。

国勢調査は、10年ごとの大規模調査とその中間年の簡易調査に大別され、今回の平成27年国勢調査は簡易調査となります。

大規模調査と簡易調査の差異は、主として調査事項の数にあり、その内容は、簡易調査においては、人口の基本的属性、経済的属性及び住宅に関する事項を、大規模調査においては、それらに加え、人口移動及び教育に関する事項を調査しております。

2 調査の時期

平成27年10月1日午前零時現在

3 調査の法的根拠

平成27年国勢調査は、統計法(平成19年法律第53号)第5条第2項の規定並びに次の政令及び総務省令に基づいて行われました。

  • 国勢調査令(昭和55年政令第98号)
  • 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)
  • 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する総理府令(昭和59年総理府令第24号)

4 調査の対象

平成27年国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行いました。

ここで「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか又は住むことになっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなして調査しました。

ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなしてその場所で調査しました。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校又は第134条第1項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は、その宿泊している施設
  2. 病院又は療養所に引き続き3か月以上入院し、又は入所している者はその入院先、それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅
  3. 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所、陸上に生活の本拠の無い者はその船舶
    なお、後者の場合は、日本の船舶のみを調査の対象とし、調査時に本邦の港に停泊している船舶のほか、調査時前に本邦の港を出港し、途中外国の港に寄港せず、調査時後5日以内に本邦の港に入港した船舶について調査しました。
  4. 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本部)の所在する場所
  5. 刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院

本邦内に常住している者は、外国人を含めて全て調査の対象としましたが、次の者は調査から除外しました。

  1. 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)及びその家族
  2. 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族

5 調査事項

世帯員に関する事項

氏名及び男女の別、世帯主との続き柄、出生年月、配偶者の有無、国籍、現住居での居住期間、5年前の住居の所在地、就業状況、従業地又は通学地、勤めか自営の別、勤め先・業主の名称及び事業の内容

世帯に関する事項

世帯員の数、住居の種類

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