市が発する文書への公印の押印について

更新日:2025年04月01日

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茨木市ではデジタル化への対応と事務の効率化に向けた取り組みとして、令和7年4月1日から市が発する文書への公印の押印を見直します。なお、公印の有無による文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

法令等の規定により公印の押印が義務付けられている文書

契約書(電子契約の場合を除く。)、法令や様式により押印が求められている文書

権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書

許認可等行政処分の文書、督促状、命令、訴訟に関する文書等

特定の事実を証明する文書

証明書、修了証、委任状等

課長が必要と認める文書

表彰状、感謝状等

公印の押印が不要な文書の例

  • 補助金、助成金等の交付決定通知書、額の確定通知書
  • 後援名義の使用承認決定通知書
  • 寄附の受納通知書(不動産は除く。)
  • 届出等の受理通知書
  • 公の施設の使用許可書(重要なものは除く。)
  • 一般的な指導の通知書
  • 照会文書、回答文書、アンケート調査その他依頼文書
  • 説明会、研修講座等の開催通知書、軽易な通知文書、定例的な報告文書
  • 行事式典等の通知文、招待状、あいさつ状などの書簡
  • 資料等の送付状

公印を省略する場合において、「公印省略」は記載しません。

この記事に関するお問い合わせ先
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