住宅用地の申告について
更新日:2021年12月15日
      ページID:      929
    
   
                居住用の家屋がある場合、その土地は住宅用地として税負担が軽減される特例措置が受けられます。住宅用地としての軽減を受けるためには、所有者からの申告が必要です。住宅を新築・増築した場合、家屋の用途を変更した場合(店舗を住宅に変更等)などは、「住宅用地適用申告書」の提出をお願いします。
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      茨木市 総務部 資産税課
 〒567-8505
 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
 茨木市役所本館2階(11番窓口)
 電話:072-620-1615
 E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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