償却資産の所有者はご申告をお願いします

更新日:2023年12月28日

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1月1日現在、市内に償却資産(事業用資産)を所有されているかたは、1月31日までに市への申告をお願いいたします。

なお、前年の申告者には12月中旬に申告書を送付していますが、初めて申告する場合など申告用紙が届いていない場合は、資産税課まで連絡してください。(申告書はダウンロードもできます)

申告書への個人番号・法人番号の記載について

平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書の様式に個人番号・法人番号の記載欄が新設されました。記載方法及び本人確認資料につきまして、詳しくは下記ファイルをご覧ください。

申告書ダウンロード

ホームページ掲載申告書に関する注意事項(償却資産)

茨木市から送付される申告書等は複写式の二枚組となっておりますが、こちらに掲載した様式を使用される方で控が必要な場合は、コピーなどの控用の申告書(写等)を添付してください。また、控用には申告書等の欄外右上に「控」と表示してください。

申告書を郵送される方で控の返送をご希望の場合は、必ず返信用封筒に切手を貼って同封していただくようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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