罹災証明書等の概要について

更新日:2023年09月11日

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概要

風水害、地震等の自然災害(火災を除く)により被災した住家等の状況について市が証明するもので、罹災証明書(住家の被害)と罹災届出証明書(住家以外の家屋・家財等の被害)の2種類があります。これらの証明書は、各種支援制度を利用する際や保険金を請求する際等に必要となる場合があります。どちらの証明書が必要となるかは事前に提出先にご確認ください。

申請から交付までの日数は、災害の規模や証明書の種類等により異なる場合があります。

罹災証明書の被害区分について

罹災証明書の被害区分は、「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」・「準半壊」・「一部損壊」の6つに分かれています。家屋全体の損害区分の割合に応じて、市が罹災の程度を判定し、被害認定の判定区分を罹災証明書の「被害の程度」欄に記載しています。

区分の認定基準については、内閣府のホームページ(下記リンク)をご参照ください。

申請方法

・申請窓口:市役所 本館2階 資産税課(11番窓口)

・申請期限:罹災証明書は、災害による被害を受けた日から1か月以内に申請してください。

※大規模災害の場合は、特設会場に移ることがあります。

手数料

罹災証明書等は、無料で交付します。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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