罹災証明書(現地調査を必要とする場合)について

更新日:2023年09月11日

ページID: 46910

概要

一部損壊にとどまらず、準半壊以上であると考えられる場合は、職員等が現地で被害認定調査や点数計算等を行ったうえで判定し、罹災証明書を郵送します。申請から交付までの日数は、災害の規模や申請された住家の被災状況等により数週間かかることがあります。

申請の条件

・被害認定の区分が『準半壊』以上であると考えられるもの

申請の方法

窓口での申請と郵送による申請が可能です。

申請に必要な書類


・罹災証明交付申請書と本人確認書類(※1)と、写真等の被害状況の確認できるもの(※2)が必要です。

・代理の方が申請される場合は、委任状と代理人の本人確認書類(※1)が必要です。

※1 運転免許証、健康保険証など、氏名・住所が確認できるもの

※2 印刷された写真等は、提出を求める場合があります。

申請期限

災害による被害を受けた日から1か月以内

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
資産税課のメールフォームはこちらから