罹災証明書(写真により一部損壊と判定する場合)について
更新日:2023年09月11日
ページID: 46909
概要
被災された方自身が、準半壊以上には至らず一部損壊に該当すると判断したうえで申請された場合、写真で判定することで、職員等による現地での被害認定調査を省略することができ、比較的早めに罹災証明書を交付します。
申請の条件
・被害認定の区分が『一部損壊』(準半壊以上には至らない)であることが明らかなもの
・『一部損壊』(準半壊以上には至らない)の判定に申請者が同意されるもの
※被害区分の認定が『一部損壊』(準半壊以上には至らない)の場合、原則、公的支援の対象とはなりません。
申請の方法
窓口での申請と郵送による申請が可能です。
申請に必要な書類
・罹災証明交付申請書と本人確認書類(※1)と、写真等の被害状況の確認できるもの(※2)が必要です。
・代理の方が申請される場合は、委任状と代理人の本人確認書類(※1)が必要です。
※1 運転免許証、健康保険証など、氏名・住所が確認できるもの
※2 印刷された写真等は、提出を求める場合があります。
申請期限
災害による被害を受けた日から1か月以内
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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