減免について

更新日:2021年12月15日

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固定資産が火災、水害等による被害を受けられたり、納税義務者が生活扶助を受ける等の特別な事情がある場合には、申請により減免されることがあります。

災害等により減免を受けようとされる場合には、その事由の発生後速やかに本市資産税課へ申請してください。

なお、生活困窮(65歳以上・特別障害者・ひとり親家庭)での減免については、「住民税非課税」「税額5万円以下」「居住用家屋70平方メートル以下」等の要件が必要です。65歳未満の場合は、前記の要件に加えて「所得」「預貯金額」の要件が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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