住宅耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月01日

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昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合するよう一定要件の耐震改修を施した場合、固定資産税が一定期間減額されます。

なお、住宅耐震改修減額適用には、市に書面による申告が必要です。

減額適用要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。(店舗・事務所・倉庫・工場等は該当しません。)
  2. 令和8年3月31日までに、現行の耐震基準に適合する耐震改修が完了したもの。
  3. 耐震改修の費用の額が50万円超であること。

固定資産税の減額

耐震改修を施した家屋に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当部分)の税額の 1/2が減額されます。

平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修工事を完了した家屋に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当部分)の税額は2/3が減額されます。

都市計画税には適用されません。

減額される期間

改修工事完了の翌年度分に限り減額されます。
(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する家屋の耐震改修については、2年度分を減額)

減額適用を受けるための手続き

耐震改修完了した日から3カ月以内に市長あてに、次の申告書等を提出してください。

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
  2. 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書

次の機関等が発行します。

増改築等工事証明書

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) 申請家屋の耐震改修の設計や工事管理をした上記に該当する建築士は、証明書の発行が可能です。
  • 指定確認検査機関 (建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
  • 登録住宅性能評価機関 (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)

なお、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に関しては、機関によって証明書発行事務を行っていない場合もあるので、事前にご確認いただく必要があります。

住宅耐震改修証明書

  • 地方公共団体 「茨木市木造住宅耐震改修事業補助」をご活用され、上記の「減額適用要件」を満たす改修工事であることが認められた場合については、居住政策課で証明書の発行をすることが可能です。耐震改修補助申請時にご相談ください

[ご注意ください]

建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度による固定資産税の減額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースがありますので、手数料等の額については、事前に証明書の上記発行主体へ直接ご確認願います。

3. 耐震改修に要した費用がわかる領収書(写)

4.長期優良住宅の認定を受けている場合のみ

長期優良住宅の認定を受けた住宅であることを証する書類

(茨木市都市整備部審査指導課が認定する『認定通知書』の写し)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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