熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月01日

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建築物の省エネルギー対策の促進を図るため、令和8年3月31日までの間に、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修を行い、一定の基準に適合することが証明された場合、改修工事完了の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当部分)が減額されます。

なお、減額の適用には、市に書面による申告が必要です。

減額適用要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 令和8年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事(注釈)が完了したもの。
  4. 過去にこの減額制度の適用を受けたことがない住宅であること。

 

注釈:一定の熱損失防止改修工事(以下、改修工事という)とは、次の工事で、補助金等を除く自己負担が60万円超のものをいう。3の工事を含む場合は、1と2の工事費の合計金額が50万円を超えている必要があります。

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事
  3. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事
  4. 過去にこの減額の適用を受けたことがない住宅であること。

これらの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。

また、外気等と接するものの工事に限り、窓の断熱改修工事は必須です。

固定資産税の減額

改修工事を施した家屋に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当部分)の税額の1/3が減額されます。

平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修工事を完了した家屋に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当部分)の税額は2/3が減額されます。

都市計画税には適用されません。

減額される期間

改修工事完了の翌年度分に限り減額されます。 

減額の適用を受けるための手続き

改修完了した日から3カ月以内に市長あてに、次の申告書等を提出してください。

1.住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額適用申告書

2.増改築等工事証明書

次の機関等が発行します。

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • 指定確認検査機関 (建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
  • 登録住宅性能評価機関 (住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)

なお、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に関しては、機関によって証明書発行事務を行っていない場合もあるので、事前にご確認いただく必要があります。

【ご注意ください】

建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度による固定資産税の減額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースがありますので、手数料等の額については、事前に証明書の上記発行主体へ直接ご確認願います。

 

3.改修工事に要した費用がわかる領収書(写)

4.国からの補助金等を受けている場合は、その内容を確認できる書類

5.長期優良住宅の認定を受けている場合のみ

・長期優良住宅の認定を受けていることを証する書類

(茨木市都市整備部審査指導課が認定する「認定通知書」の写し)

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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