高齢者等居住改修(バリアフリー改修)を行った住宅に係る固定資産税の減額制度について

更新日:2024年04月01日

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65歳以上の高齢者及び介護保険法の要介護又は要支援を受けている者、障害者が居住する住宅に令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施した場合、改修工事完了の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当部分)の1/3が減額されます。

なお、減額の適用には、市に書面による申告が必要です。

減額適用要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 次のいずれかの人が居住する住宅(賃貸住宅を除く。)
    (1)65歳以上の人(減額適用年度の賦課期日現在)
    (2)介護保険法の要介護又は要支援認定を受けている人
    (3)障害のある人(地方税法施行令第7条に定める法令等に該当する人)
  4. 令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(注釈)が完了したもの。
  5. 過去にこの減額制度の適用を受けたことがない住宅であること。

注釈:一定のバリアフリー改修工事(以下、改修工事という。)とは、次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものをいう。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

固定資産税の減額

改修工事を施した家屋に係る固定資産税(床面積100平方メートル相当部分)の税額の1/3が減額されます。

(都市計画税には適用されません。)

減額される期間

改修工事完了の翌年度分に限り減額されます。

減額の適用を受けるための手続き

改修完了した日から3カ月以内に市長あてに、次の申告書等を提出してください。

  1. 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税の減額適用申告書
  2. 改修工事明細書・写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替え可)
  3. 改修工事に要した費用がわかる領収書(写)
  4. 国からの補助金等を受けている場合は、その内容を確認できる書類

【ご注意ください】

建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度による固定資産税の減額が改修工事明細書・写真等の関係書類を発行する手数料を下回ってしまうケースもありますので、手数料等の額については、事前に工務店等へ直接ご確認願います。

その他

減額の審査に必要なときは、介護保険給付金、重度障害者住宅改造助成事業助成金等の事務から確認いたしますので、申請の同意書欄も記入、押印してください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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