住宅用地の特例措置とは何ですか。
更新日:2021年12月15日
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住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(住宅用地は、敷地の用に供されている土地のうち、家屋の床面積の10倍を限度とします。)
・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
課税標準額は固定資産税で価格の6分の1、都市計画税で価格の3分の1
・一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地
課税標準額は固定資産税で価格の3分の1、都市計画税で価格の3分の2
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