道路として使用している土地の税金はどうなりますか。

更新日:2021年12月15日

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 セットバック等により、土地の一部が一定の要件を満たした道路になった場合は、その部分を「公共の用に供する道路(非課税)」または「私道敷(減額)」として取扱うことができます。
 適用を受けるためには、所有者から申告書の提出が必要となります。
 詳しくは資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
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