固定資産評価(公課)証明について
更新日:2024年06月14日
土地、建物の評価額(税額)等に関する証明
手数料
1通 300円
※土地・家屋の所有名義が共有・単独と混在する場合、証明書は土地・家屋を1枚にまとめることができませんので、証明発行件数は2件となります。
例)家屋はAが単独で所有し、土地はAとBが共有で所有している場合、Aの固定資産証明書を請求すると、土地と家屋で各1枚となり、手数料は600円になります。
必要なもの
申請者の本人確認できる証明書等
- 申請人が、本人または同居の親族でなければ、委任状をお願いします
- 法人の場合は社印が必要です
※委任状の代わりに媒介契約書で申請される場合
- 媒介契約書については有効期限内のものを提示してください。(原本の写し(コピー)可)
- 媒介契約書の特約事項内に「依頼者が宅地建物取引業者に対し当該媒介契約の目的物件に関する重要事項説明等に必要な固定資産課税台帳の閲覧および評価(公課)証明書の取得を委任する」旨が記入されているかの確認をお願いします。
なお、宅地建物取引業法改正により、媒介契約書については依頼者の承諾を得て電子署名を施した電子文書の交付が認められるようになりましたが、証明書の交付につきましては委任状(原本)にてご申請ください。
死亡された方の証明を請求する場合
・請求者と死亡された方の相続関係が確認できるもの(請求者の戸籍など)
・死亡された方の住所が茨木市外の場合、死亡が確認できるもの(除籍、除住民票など)
以上の書類(コピー)が追加で必要です。
固定資産税評価(公課)証明の発行時期
固定資産税評価(公課)証明:通常4月1日から(土日の場合は、翌月曜日から)
固定資産評価(公課)証明書の郵送請求
下記のものを市民税課宛に送付ください
※郵送される場合は、必ず市民税課諸税係(証明発行担当)宛とご記入ください
1. 手数料
1通300円(郵便局で定額小為替を購入して、同封してください)
(土地・建物それぞれにつき5件まで表示できます)
※おつりの出ないようにお願いします。
2. 返信用封筒
(申請者の住所・氏名・郵便番号を記入し、送料分の切手を貼付してください)
3. 申請書
注意:連絡先欄に連絡先の電話番号をご記入ください
4. 申請人の本人確認ができる証明書等のコピー
- マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・療育手帳・在留カード・顔写真付きの住民基本台帳カード・社員証・保険証等(健康保険証、老人保健証、介護保険証 ・年金手帳等)、その他、公的機関が発行した証明書等または、それに準ずるもの
5. 申請人が、本人または同居の親族でなければ、委任状をお願いします
法人の場合は社印が必要です
★令和6年10月1日から、郵便料金が変わります!!
・郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あてに返送されますのでご注意ください。
・本市から返送する郵便物についても、10月1日以降は新郵便料金で対応いたします。郵便料金が不足する場合は、「不足分受取人払」の表示をしておりますので、ご了承ください。なお、レターパック封筒や速達等は差額分の切手が無ければ、送付できません。(必要な場合には切手を同封してください。)
郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html
死亡された方の証明を請求する場合
・請求者と死亡された方の相続関係が確認できるもの(請求者の戸籍など)
・死亡された方の住所が茨木市外の場合、死亡が確認できるもの(除籍、除住民票など)
以上の書類(コピー)が追加で必要です。
申請書・委任状の様式
固定資産に関する諸証明交付申請 (PDFファイル: 112.2KB)
<記入例>固定資産に関する諸証明交付申請書 (PDFファイル: 143.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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