令和9年1月以降の源泉徴収票の提出方法について

更新日:2026年09月17日

ページID: 69962

源泉徴収票のみなし提出の特例について

給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支給者支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものとみなされます。
これにより、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。(これを源泉徴収票のみなし提出の特例といいます)。

従来二重に行っていた提出手続きが一本化され、事業者の事務負担軽減が図られます。

なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。

※給与支払報告書の総括表等は、下記リンク先からダウンロードできます。

 

 

関連情報

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから