令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置について
更新日:2025年09月12日
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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県に納税地のある方を対象に国税の申告・納付等の期限延長措置(地域指定)を講じてきましたが、被災地の復興に応じて段階的に対象地域を見直しております。
今般、令和7年9月12日付国税庁告示により、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に納税地がある方については、国税の申告・納付等の期限延長措置(地域指定)が継続されておりますので、詳細は下記のホームページをご参照ください。
なお、上記の指定地域以外においても、令和6年能登半島地震の影響により期日までに申告・納付等ができない場合には、所轄税務署長に申請して承認を受けることにより、引き続き期限延長措置を受けることが可能です。
この手続きは、申告等と同時に申請いただくことも可能ですので、状況が落ち着いてから最寄りの税務署にご相談いただくようお願いします。
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茨木市 総務部 市民税課
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電話:072-620-1614
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