令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長について(石川県、富山県の方へ)

更新日:2024年01月17日

ページID: 63342

この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

今回の地震により被害を受けた場合には、下記のとおり国税において税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。

国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じております。

当該地域内においては、納税者の方が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことができます。詳細については、以下の資料をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから