新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年09月01日

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新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更され、法人税(国税)における税務上の取り扱いが国税庁で一部見直されました。

これに伴い、本市の法人市民税についても、法人税の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納付期限の延長申請を引き続き受け付けます。

手続き方法

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において、申告・納付期限が延長されますので、申告書を作成・提出することが可能となり次第、速やかに申告・納付を行って下さい。

この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

書面で申告書を提出される場合

税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して提出してください。

電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合

税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して送信してください。

令和5年5月7日までの国税の取り扱い

国税(法人税など)については、令和5年5月8日に税務上の取り扱いが変更となっています。

詳細は下記の資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
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