新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:2023年09月01日
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新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更され、法人税(国税)における税務上の取り扱いが国税庁で一部見直されました。
これに伴い、本市の法人市民税についても、法人税の取り扱いに準じて、以下のとおり個別指定による申告・納付期限の延長申請を引き続き受け付けます。
手続き方法
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内において、申告・納付期限が延長されますので、申告書を作成・提出することが可能となり次第、速やかに申告・納付を行って下さい。
この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。
書面で申告書を提出される場合
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して提出してください。
電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して送信してください。
令和5年5月7日までの国税の取り扱い
国税(法人税など)については、令和5年5月8日に税務上の取り扱いが変更となっています。
詳細は下記の資料をご確認ください。
令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ (PDFファイル: 928.5KB)
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
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