農耕作業用自動車・小型特殊自動車の所有者は申告を
更新日:2022年03月11日
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乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォークリフト、ショベルローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税が課税されます。
これらの車両の所有者は、公道走行の有無にかかわらず登録をする必要がありますので、申告をお願いします。
対象となる車両など詳しい内容についてはお問い合わせください。
税額
農耕作業用自動車 2,400円
小型特殊自動車 5,900円
持物
業者発行の販売証明書、窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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