配偶者控除・配偶者特別控除の改正
更新日:2021年12月15日
平成31年度(平成30年分)から配偶者控除及び配偶者特別控除が変更となりました
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更となりました。
※この改正は、平成31年度(平成30年分)の市・府民税から適用されています。
《改正の内容》
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(改正前:合計所得金額の制限無し。)
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満。)
《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税)》
合計所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|
配偶者の 合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 |
900万円超 |
|
配偶者控除 | 38万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人配偶者控除 (年齢が70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 適用無し | 適用無し | 適用無し |
変更前の内容は以下のとおりです。
《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 平成30年度(平成29年分)以前》
種類 | 合計所得金額(円) | 控除額(円) |
---|---|---|
配偶者控除 | 380,000以下 | 330,000 |
老人配偶者控除 (年齢が70歳以上) |
380,000以下 | 380,000 |
配偶者特別控除 | 380,001~449,999 | 330,000 |
450,000~499,999 |
310,000 |
|
500,000~549,999 |
260,000 |
|
550,000~599,999 |
210,000 |
|
600,000~649,999 |
160,000 |
|
650,000~699,999 |
110,000 |
|
700,000~749,999 |
60,000 |
|
750,000~759,999 |
30,000 |
|
760,000以上 |
0 |
平成31年度(平成30年分)から配偶者控除及び配偶者特別控除が変更となりました
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更となりました。
※この改正は、平成31年度(平成30年分)の市・府民税から適用されています。
《改正の内容》
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無し。)
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満。)
変更後の内容は、上記「配偶者(特別)控除」の欄をご覧ください。
変更前の内容は以下のとおりです。
《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 平成30年度(平成29年分)以前》
種類 | 合計所得金額(円) | 控除額(円) |
---|---|---|
配偶者控除 |
380,000以下 | 330,000 |
配偶者控除 (年齢が70歳以上) |
380,000以下 | 380,000 |
配偶者特別控除 |
380,001~449,999 | 330,000 |
配偶者特別控除 | 450,000~499,999 |
310,000 |
配偶者特別控除 | 500,000~549,999 |
260,000 |
配偶者特別控除 | 550,000~599,999 |
210,000 |
配偶者特別控除 | 600,000~649,999 |
160,000 |
配偶者特別控除 | 650,000~699,999 |
110,000 |
配偶者特別控除 | 700,000~749,999 |
60,000 |
配偶者特別控除 | 750,000~759,999 |
30,000 |
配偶者特別控除 | 760,000以上 |
0 |
配偶者や扶養親族にパート収入・アルバイト収入がある場合(平成31年度以前)
(例1)夫の配偶者控除・配偶者特別控除
注意:妻に扶養親族や他の控除が何もないものと仮定した場合
給与収入が100万円以下
妻は市・府民税、所得税ともに課税なし
夫は配偶者控除あり、配偶者特別控除はなし
給与収入100万円超 103万円以下
妻は市・府民税が課税、所得税は課税なし
夫は配偶者控除あり、配偶者特別控除はなし
給与収入103万円超、141万円未満
妻は市・府民税、所得税ともに課税あり
夫は配偶者控除なし、配偶者特別控除はあり
給与収入141万円以上
妻は市・府民税、所得税ともに課税あり
夫は配偶者控除・配偶者特別控除ともになし
(例2)父の扶養控除
注意:子に配偶者控除や扶養親族、他の控除が何もないものと仮定した場合
給与収入100万円以下
子は市・府民税、所得税ともに課税なし
父は扶養控除あり
給与収入100万円超 103万円以下
子は市・府民税が課税、所得税は課税なし
父は扶養控除あり
給与収入103万円超
子は市・府民税、所得税ともに課税あり
父は扶養控除なし
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
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茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
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