配偶者控除・配偶者特別控除の改正

更新日:2021年12月15日

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平成31年度(平成30年分)から配偶者控除及び配偶者特別控除が変更となりました

平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更となりました。

※この改正は、平成31年度(平成30年分)の市・府民税から適用されています。

《改正の内容》

  1. 配偶者控除の控除額が改正されたほか、合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(改正前:合計所得金額の制限無し。)
  2. 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満。)

 

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税)》

 

合計所得金額

  配偶者の
合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

900万円超
1,000万円以下

配偶者控除 38万円以下

33万円

22万円

11万円

老人配偶者控除
(年齢が70歳以上)
38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 適用無し 適用無し 適用無し

 

変更前の内容は以下のとおりです。

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 平成30年度(平成29年分)以前

種類 合計所得金額(円) 控除額(円)
配偶者控除 380,000以下 330,000
老人配偶者控除
(年齢が70歳以上)
380,000以下 380,000
配偶者特別控除 380,001~449,999 330,000
450,000~499,999

310,000

500,000~549,999

260,000

550,000~599,999

210,000

600,000~649,999

160,000

650,000~699,999

110,000

700,000~749,999

60,000

750,000~759,999

30,000

760,000以上

0

平成31年度(平成30年分)から配偶者控除及び配偶者特別控除が変更となりました

平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが次のとおり変更となりました。

※この改正は、平成31年度(平成30年分)の市・府民税から適用されています。

《改正の内容》

  1. 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無し。)
  2. 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満。)

 

変更後の内容は、上記「配偶者(特別)控除」の欄をご覧ください。

 

変更前の内容は以下のとおりです。

《配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額(住民税) 平成30年度(平成29年分)以前

種類 合計所得金額(円) 控除額(円)

配偶者控除

380,000以下 330,000

配偶者控除

(年齢が70歳以上)

380,000以下 380,000

配偶者特別控除

380,001~449,999 330,000
配偶者特別控除 450,000~499,999

310,000

配偶者特別控除 500,000~549,999

260,000

配偶者特別控除 550,000~599,999

210,000

配偶者特別控除 600,000~649,999

160,000

配偶者特別控除 650,000~699,999

110,000

配偶者特別控除 700,000~749,999

60,000

配偶者特別控除 750,000~759,999

30,000

配偶者特別控除 760,000以上

0

 

配偶者や扶養親族にパート収入・アルバイト収入がある場合(平成31年度以前)

(例1)夫の配偶者控除・配偶者特別控除

注意:妻に扶養親族や他の控除が何もないものと仮定した場合

給与収入が100万円以下
妻は市・府民税、所得税ともに課税なし
夫は配偶者控除あり、配偶者特別控除はなし

給与収入100万円超 103万円以下
妻は市・府民税が課税、所得税は課税なし
夫は配偶者控除あり、配偶者特別控除はなし

給与収入103万円超、141万円未満
妻は市・府民税、所得税ともに課税あり
夫は配偶者控除なし、配偶者特別控除はあり

給与収入141万円以上
妻は市・府民税、所得税ともに課税あり
夫は配偶者控除・配偶者特別控除ともになし

(例2)父の扶養控除

注意:子に配偶者控除や扶養親族、他の控除が何もないものと仮定した場合

給与収入100万円以下
子は市・府民税、所得税ともに課税なし
父は扶養控除あり

給与収入100万円超 103万円以下
子は市・府民税が課税、所得税は課税なし
父は扶養控除あり

給与収入103万円超
子は市・府民税、所得税ともに課税あり
父は扶養控除なし

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
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