セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品)の創設

更新日:2021年12月15日

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適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、以下控除対象要件の1から5のいずれかを受けている方(申告者本人)が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品の購入費用が年間12,000円を超えた場合は、その購入費用のうち12,000円を超える額(年間88,000円を限度)を所得控除できる制度(医療費控除の特例)が創設されました。
なお、医療費控除については、本特例か従来の医療費控除のどちらか一方のみ適用できます。

 

<控除対象要件>

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

 

平成30年度(平成29年分)の市・府民税申告(平成29年分所得税の確定申告)から適用開始になります。

(例)平成30年度市・府民税の申告及び平成29年分所得税の確定申告の場合は、平成29年1月1日~平成29年12月31日までの1年間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用が対象です。

 

医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)を受ける場合は、税の申告時に、「セルフメディケーション税制の明細書」に加えて、次の(ア)の書類の添付、提示が必要です。
※(イ)の書類は添付(又は提示)は不要ですが、明細書に必ず金額等を記入してください。

(ア)上記<控除対象要件>の1~5の健診等を申告者本人が受けたことを明らかにする書類

(イ)購入品目が控除対象品目であることがわかる証明書類(レシート等)

※(イ)については、申告者本人だけでなく、生計を一にしている配偶者や子ども、両親などの親族分も含めることができます。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC医薬品とは今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、薬局やドラッグストア等で店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。(下記のマーク)

※識別マークがないものでも、対象となる場合があります。対象製品かどうかは薬局などでご確認ください。

対象医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マーク

従来の医療費控除と医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の違い

医療費控除については、従来の医療費控除か医療費控除の特例のどちらか一方のみ適用を受けることができます。計算方法をご確認の上、有利な方をご選択ください。

 

<従来の医療費控除と医療費控除の特例との違い>

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制

(スイッチOTC薬控除)

その年の1月1日から12月31日までの間

その年の1月1日から12月31日までの間

(特例適用期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間)

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に支払った医療費 自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に支払ったスイッチOTC医薬品(特定一般用医薬品等)購入費

{実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額}-(2)の金額


(1)保険金等で補てんされる金額
(2)総所得金額等の5%もしくは10万円のどちらか少ない方

{スイッチOTC医薬品の購入費の合計額-(1)の金額}-12,000円

(1)保険金等で補てんされる金額

200万円 88,000円