金融所得課税の一体化について

更新日:2021年12月15日

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公社債等に対する課税方式の変更

公社債に対する課税方式を「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分した上で、課税方式が変更されます。

・特定公社債等・・・国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など

・一般公社債等・・・特定公社債以外の公社債など

1.公社債等に係る利子等について

特定公社債等の利子等については、源泉分離課税から申告分離課税に変更となり、納税者が上場株式等に係る配当所得等として申告を選択することができるようになります。

一般公社債等の利子等については、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)です。

2.公社債等に係る譲渡所得等について

公社債等に係る譲渡所得等については非課税とされていましたが、平成28年1月1日以後に譲渡した場合は、その譲渡益について課税されることになりました。

・特定公社債等に係る譲渡所得等

上場株式等に係る譲渡所得等として申告(申告分離課税)が必要になります。ただし、源泉徴収を選択した特定口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等については、個人住民税として所得金額の5%が特別徴収(所得税は15%を源泉徴収)されていますので、申告しないことを選択することができます。

・一般公社債等に係る譲渡所得等

一般株式等に係る譲渡所得等として、申告(申告分離課税)が必要になります。

 

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改正

上場株式等の譲渡所得等と一般株式等の譲渡所得等(未上場株式等)の間での損益通算はできなくなります。

平成28年1月からは、次の分離課税制度になります。

区分

各区分内の

損益通算

各区分内の

繰越控除

1

・特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等

・申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等

できる できる
2 ・一般公社債等及び一般株式等に係る譲渡所得等 できる できない